個人が個人に、不動産を贈与したり、売買価額(時価)の半額にも満たないような低い価額で不 動産を売ったようなときでも、それが真実であれば、贈与や低額譲渡が認められ、譲渡(贈与、売 却)をした個人が時価で売ったものとして所得税が課されることはありません。 ところが、相手が法人であるとき、つまり、不動産を個人が法人に贈与をしたり、売買価額(時 価)の半額にも満たない、著しく低い価額で譲渡したときには、その時の売買価額(時価)で法人 に売ったものとみなして、譲渡収入金額の計算がされることになっています。 というのは、個人どうしの間では、人情のからんだ取引も認められますが、個人と法人の間の取 引は、利益を追求する経済的行為と認められることになっているからです。 とき、立退料の額を「旧借地権」消滅時の「旧借地権」の価額として、前ページの〔算式〕側 にあてはめて計算することができます。 回借地人が、借りている土地(底地)を地主から買いとり、その後に、更地として譲渡をした 場合には、前ページの〔算式〕の「旧借地権」を「旧底地」、「旧底地」を「旧借地権」と置き かえることにより、それぞれの譲渡収入金額を計算することができます。